葬儀費用は誰が負担するもの?

相続手続き

葬儀費用は遺産から出してはいけないの?

こんな質問をいただきました。

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妻が亡くなり相続の手続きを始めました。

子どもがいないため相続人は私と妻の姉妹となります。

遺産分割協議の時に遺産から葬儀費用を引いた金額を、法律で決まった割合で分割しようと話をすると、葬儀費用を遺産から引くのはおかしいのではないか、と姉妹たちが猛反発。

以来関係が拗れてしまい、遺産分割協議をしようにも話さえ出来ない状態となってしまいました。

葬儀費用は遺産から出してはいけないのですか?

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葬儀費用を誰が負担するのかは決まっていない

葬儀費用をめぐって相続が揉めてしまう、というケースは良くあります。

一旦揉めてしまうと、お互いに感情的になってしまい冷静に判断することが出来なくなるため、遺産分割協議がまとまるまでに相当な時間がかかってしまったという方もいます。

では、いったい葬儀費用は誰が支払うべきなのでしょうか。

答えは、決まっていない!のです。

そう、法律上葬儀費用は誰が支払うべきなのか、相続財産から支出してよいのかは決まっていません。

だから揉めるケースが多いのですね。

今回のご質問のケースだと奥さまが亡くなった後に葬儀費用が発生しています。

本来は亡くなった奥さまが支払う債務ではないのです。

ということはつまり相続財産から支払う根拠がないのですね。

そのため原則、葬儀費用を負担するのは喪主ということとなっています。

お香典なども喪主が受け取るものなのでその流れが通常なのでしょう。

ただ、相続人間での話し合いで相続財産から支払うと決めることももちろん出来ます。

事前にできる対策3つ

ただ自分の葬儀は自分の財産から出してほしい、そのことで揉めてほしくない、と思っていらっしゃる方も多いでしょう。

その場合の事前にできる対策を3つお伝えします。

事前に喪主をしてほしい方に葬儀費用分を渡しておく

生前に喪主をしてほしい相続人に渡しておく方法です。

こちらは自分の元気なうちに確実に渡せるという安心感がある反面、気をつけないといけないこともあります。

まずは、生前贈与にあたると贈与税という税金が発生するため、税務署に指摘をされる可能性があります。

また、他の相続人に預かり金を自分のことに使い込んでいるのではないかと疑いをかけられ、揉めてしまう可能性もあります。

そのため次の二つのことに気をつけましょう。

①受け取ったら書面に残しておく

葬儀費用分として預かったお金だということを書面に記載し残しておきましょう。

②自分の財産と混ざることがないように、生活費の口座とは別口座で管理をする。

葬儀費用以外の自分のことに利用すると、贈与となる可能性があります。

また、相続人

そのため別の口座で管理をし、相続が始まったら通帳などで確認ができるようにしておきましょう。

互助会などで積立をしておく

葬儀会社によっては互助会の制度や、葬儀費用をあらかじめ支払っておく制度などがあるところもあります。

すでに葬儀をしてほしい葬儀会社が決まっている場合は、互助会の制度を利用しておくとよいでしょう。

また互助会に入っている場合は、相続人さんにしっかりとその旨を伝えておきましょう。

遺言書に記載をしておく

遺言書に葬儀費用を負担する方を誰にするのか記載をしておく、もしくは、喪主をしてほしい方に多く財産がいくように記載をしておきましょう。

実はこの方法が一番おすすめです。

遺言書は事前に財産の行き先を決めておくことができる方法です。

そのためしっかりと記載を遺言書として残しておくことで、確実に財産を渡すことができるのです。

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